国年と厚年のテキストを比べながら
勉強していると頭が混乱してきました。
疑問@ 加給年金⇒振替年金パターンでの疑問
厚生年金の加給年金には、受給権者の生年月日に応じて
配偶者の加給年金額に加算があるので
228,600円+αが受給権者に支給される。
配偶者が65歳に達した時に加給年金は、配偶者の老齢基礎年金側に振り返られる
ので、加給年金は消滅しますよね。
この際に国年のテキストによれば、228,600円に受給権者の生年月日に応じて
率(1〜0.067)を乗じて得た額を支給するってことは
受給権者の加給年金+特別加算>配偶者の振替加算
てことで同額が振替になるわけじゃないのかな?
疑問A
こっちのが単純
加給年金が配偶者+子供の場合
配偶者が65歳に達したら、
配偶メの分だけ加給年金が減額されて、子供の分は残る?
ということは、受給権者に子供分の加給年金、配偶者に振替年金って形になるのかな?
どっかの年金博士とかここ見てないかなぁ〜。
誰か知っていたら教えてください^^
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